2020-11-12 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
それで、どうして例外品目をつくらないかということでございますけれども、我々が今回提出させていただいた法案につきましては、例えば、何か特定の品目について例外を設けますと、それは、その品種自体、そのもの、その全てについて特に守らないでいいというようなことを意味するということにもなりますし、今回、海外流出につきまして、流出を何とかとめようということで法案を出しておるわけでございますけれども、海外流出を防止
それで、どうして例外品目をつくらないかということでございますけれども、我々が今回提出させていただいた法案につきましては、例えば、何か特定の品目について例外を設けますと、それは、その品種自体、そのもの、その全てについて特に守らないでいいというようなことを意味するということにもなりますし、今回、海外流出につきまして、流出を何とかとめようということで法案を出しておるわけでございますけれども、海外流出を防止
品種自体があったかどうかという話ですね。 それと二点目は、これまで、今までは、今ほど、何といいますか、マーケットのいろんなニーズが細分化、多様化しておらず、県としても県の農業振興方針なり気象、立地条件に合った、そういった実情に応じたものを踏まえながら自ら開発した品種で十分事足りていたということで、民間の品種を積極的に採用する必要性に乏しかったと、かつては。まあ今は違うと私は思いますけどね。
このため、今般の農業競争力強化支援法案におきましては、民間事業者による種子生産への参入を促進するために、品種自体の情報はもとより、今申し上げたサイクルの中で、都道府県などが得られておられます原種・原原種圃の設置の技術、あるいは高品質な種子を生産するための栽培技術、さらには種子の品質を測定するための技術、こういったような知見につきまして民間事業者に提供を促進していくという考え方でございます。
そういった中で、なかなかお示しして議論する材料、そもそも民間の品種自体がほとんどない、限られた状況にあるということでございます。
今般の農業競争力強化支援法案におきまして御指摘のような条項があるわけでございますけれども、この内容としましては、民間事業者による種子生産への参入を促進するために、必ずしも品種自体の遺伝情報というようなものだけではなくて、今申し上げました一連のプロセスの中の、原原種圃あるいは原種圃を設置する技術ですとか、あるいは高品質な種子を生産するための栽培技術、さらには種子の品質を測定するための技術というようなものにつきまして
特に、北朝鮮につきましては土壌の問題あるいはまた米の品種自体もどうも違うようでございまして、収穫量の問題等々があって、今百三、四十万トンの食料がどうしても確保できないというような状況のデータもあるようでございますが、人口が二千万ちょっとの国で、穀物の必要量は五百万トン程度の国で百三、四十万トンの食料不足ということは、かなり深刻な状況なのではないか。
それからもう一つは、育種の方法に関するものでございまして、種苗法が保護対象としております品種自体の特許性の判断に係るものではないというふうに見ております。実際にその黄桃について品種自体の特許が出願されておりますが、これが拒絶されております。そういう実態にございます。したがいまして、本訴訟は種苗法による品種保護の制度的枠組みに影響を与えるものではないというふうに考えておるわけでございます。
そんなかっこうで種苗の優良性については担保しておるわけでございまして、先ほど申し上げましたような品種自体の優秀性という問題と別な次元からもう一つ担保する必要があるだろう、かように考えておるわけでございます。
○小島政府委員 これは、品種自体の交流という問題と種苗の交流という問題と多少性格を異にするのではないかと思っております。
ただ一点申し上げておきたいことは、種苗会社が農家に委託生産をいたします場合に、その品種自体の開発に要しました経費、これは当然商品の販売によって回収しなければならないわけでございますが、農家にお願いをいたしましてそれを受け取る際の価格といいますのは、まさに農業生産の代償といいますか報酬に相当するものを支払っておるわけでございます。
まあ長年そういう調整の問題があったわけでございますが、われわれといたしましては、やはり農業との調和のとれたもの、それと育成者の保護の権利、その調整ということに一番重点を置いたわけでございまして、育成者の保護の点につきましては、先ほど申し上げましたように、品種登録あるいは登録名義の変更、登録期間の延長と、そういうようなことをいろいろやったわけでございますし、やはり植物の品種自体ということから見ますと、
で、品種自体をとってみますと、そういう進歩性とか新規性、そういうものはなかなかなじみがたい。そういうようなことで、われわれといたしましては、やはり工業所有権と違った対象も、あるいは保護の態様もそれぞれ違うのではないか、そういうことで特許の対象としてはなじみがたい、そういうふうに考えておるわけでございます。
○野崎政府委員 特許制度との二元行政になるというような先ほどのお話でございますが、これは先ほど大臣から御答弁いただいたように、植物の新品種そのものについては、その植物の特殊性から見て、特許要件にはなじまないし、植物の品種自体についての特許をされることは事実上まずないというふうに考えられるわけで、二元行政の憂えはないと思います。
○野崎政府委員 特許制度と種苗法の品種登録制度では、保護の対象及び態様が異なっておりまして、植物の特殊性から見て、特許の要件である進歩性等はなかなか満たしにくいので、そういう植物の品種自体について特許されることは事実上まずないというふうに考えられますので、二元行政になるというようなことはないというふうに考えております。
最後に、植物の品種自体について特許されることがあるのかどうか、二元行政にならないようにすべきであると思うけれども、その点はどうか。
○野崎政府委員 ただいまお話がございましたように、特許庁との調整を終えて出したわけでございますが、特許綱度における保護の対象と植物品種そのものとの違いがございまして、特許の対象になりますのは自然法則による技術的思想の創作である、それから品種登録の対象になりますのは植物の品種それ自体である、そういうようなことで保護の内容も対象も態様も違ってくる、そういうことでございますし、植物の品種自体につきましては
だから、これは方法規定だけれども、物については問題があるじゃないか、こういう点があるわけですが、それについて、言うなれば、特許権はその品種自体に権利が及ぶが、その品種が本法案において登録品種であっても当然に権利が及ぶということになりますか、どうでしょう、その辺は。
この辺を聞いていきますが、植物の新品種自体に関する特許出願がありますか。それはどのくらいなのかということをまず聞いておきたいと思います。
かと言って、植物の品種自体について特許があることは理論的には否定はいたさない。種苗法の品種登録により与えられる利益は、農業政策的見地からのものであって、工業所有権ではないと理解している。今回の改正案が成立した場合は、両省庁はお互いに特許制度及び品種登録制度を運営していく上で情報の交換をする。それから国際条約の加盟については双方協力をする。そういう趣旨の文書でございます。
ただ、この使い道でございますが、御指摘のございました「優秀な」というのは、改正になります前の第七条に「優秀な新品種」、いわゆる品種自体の優秀性というものを形容する言葉として使っておりますのに対しまして、「優良な」という言葉の方は、改正後の第五条、これは品種の育成者の保護にかかわる部分ではございませんで、流通する種苗の品質の保全を図るという意味から新しく設けた規定でございます。
お話がございました「優秀な」という従来の名称登録に当たりましての要件は、品種自体が優秀なものであるかどうかという意味で一つの登録要件になっておったものでございます。
その一は、さきに述べましたように、対象植物の範囲を農林水産植物に拡大するとともに、その内容も品種自体を登録することとしておりますが、その出願は、品種を育成した者またはその承継人がすることとしております。この場合に、これらの者が二人以上あるときば、共同して出願することとしております。
それで新しい品種をつくり出す品種自体の問題と、創生方法の問題と、細かく分けますと二つございますが、新品種自体の問題につきましては、実は現在のところほとんど例がございませんが、これは発明のところの定義にもありますような、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるということで、これが出てまいりますいわゆる反復可能性があるかないかという点につきまして、まだ十分な解明がなされておりません現在におきましては
つまりいま日本はタイ国の食料用のトウモロコシを買っているわけでありますから、品種自体に水分が非常に多いものを買っているわけです。だから収穫時期を変えただけではこの問題は解決しないのであります。したがって、根本的に改善をするためには、どうしても品種改良をしなければならない。それにはかなり金もかかるわけであります。
したがって、生産面における先ほどの病虫害の問題にしても、それから品種自体の問題にしても、それに関連する製造工業自体の問題にしても、ほとんど私はその一応観念的な何といいますか合理性というものはでき上がるでしょうけれども、現実的には多くの問題が残されていると私は思います。
なお農業に対しまして、ついででございますから申し上げておきたいと思いますが、品種改良方法に関する発明等は、これは特許の対象になるわけでございますが、いわゆる植物特許と申しますか、非常に大きなバラの栽培ができた、品種が生れたというようなそういう新品種自体を特許の対象に考えるということは、日本ではそういういわゆる植物特許というものは、農業技術の現段階においては認めがたいのではないかと考えております。